ひとり社長の年末調整と1月の提出物|自分と妻の給与、令和8年分の改正と2027年からの源泉徴収票「みなし提出」
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ひとり合同会社
ひとり社長の年末は、会社員のころより「年内に済ませないと損をすること」が増えます。ふるさと納税、iDeCo、小規模企業共済・経営セーフティ共済、役員報酬、年末調整、そして1月の提出物。どれも単体の記事はありますが、「いつまでに・何を・どの順番で」を1枚にしたものがなかったので、11月・12月・1月に分けたチェックリストにまとめました。

| 項目 | 期限・目安 | やること | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 【9月決算】法人税・消費税の申告・納付 | 11月30日(2026年は月曜) | 税理士から申告書の控えを受け取り、来期の役員報酬の原資(利益)を確認 | 国税庁「申告・納付期限」 |
| 小規模企業共済の前納 | 12月に前納して今年の控除にするなら11月20日ごろ必着(令和7年分の実績。2026年版は中小機構の案内で確認) | 「掛金一括納付申請書」を提出。増額は委託機関の窓口で月末まで(その月分から) | 中小機構 年末スケジュール |
| iDeCoの掛金変更 | 運営管理機関の締切(12月分=2027年1月引落から新上限) | 「加入者掛金額変更届」。上限が6.2万円に上がっても自動では増えない。変更は年1回 | iDeCo公式・厚労省 |
| 控除証明書を集める | 小規模企業共済は11月中旬、iDeCoは10月ごろ、生命保険・地震保険は10〜11月 | 年末調整(自社)で「小規模企業共済等掛金控除」「生命保険料控除」に添付 | 中小機構・国民年金基金連合会 |
| 年末調整の書類を自分に配る | 12月の給与計算まで | 扶養控除等申告書・保険料控除申告書・基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書(令和8年分は新様式) | 国税庁 年末調整のしかた |
9月決算のひとり社長は、11月に「申告・納付」と「来期の報酬の原資の確認」が重なります。3月決算なら申告は5月、11月は共済とiDeCoだけです。
| 項目 | 期限・目安 | やること | 根拠 |
|---|---|---|---|
| ふるさと納税 | 12月31日の決済まで | 上限は役員報酬で決まる(ひとり社長のふるさと納税)。確定申告する年はワンストップ特例が無効。5団体以内なら申請書を翌年1月10日必着で | 総務省 |
| 【9月決算】役員報酬の改定 | 12月末(期首から3か月以内) | 定期同額給与の改定のラストチャンス。決定書を作って保管 | タックスアンサーNo.5211 |
| 【3月決算】来期の報酬方針 | 12月のうちに | 来期(4月〜)の役員報酬額と、賞与を出すなら事前確定届出給与の設計を税理士と決めておく | 同上 |
| iDeCoのオンライン変更 | e-iDeCoは12月1日〜12月24日 | 書面は運営管理機関ごとに締切が違う。12月分に間に合わないこともある | 厚労省(2026年12月改正) |
| 【3月決算】期末対策の仕込み | セーフティ共済の前納は振替希望月の5日必着(3月振替なら2月末〜3月5日に申出書) | 経営セーフティ共済の年払い(12か月分まで損金)、40万円未満の備品の購入は期末までに取得・使用開始 | 中小機構・タックスアンサーNo.5408 |
| 年末調整の精算 | 12月の役員報酬で | 還付・徴収を12月の給与で精算。源泉徴収票を自分(と家族従業員)に交付 | 国税庁 |
役員には「決算賞与」の未払計上は使えません(使用人だけ)。役員の賞与は事前確定届出給与だけです(タックスアンサーNo.5350・5211)。

| 項目 | 期限(令和8年分) | やること | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 源泉所得税の納付 | 毎月納付は1月12日(火)(1/10が日曜)、納期の特例は1月20日(水) | 年末調整の還付・徴収を反映した額で納付。納期の特例(常時10人未満)なら7〜12月分をまとめて | 国税庁 年末調整のしかた・No.2505 |
| 給与支払報告書 | 2月1日(月)(1/31が日曜) | 役員・家族従業員の分を住所地の市区町村へ(eLTAX可)。2027年1月から「みなし提出」で税務署への源泉徴収票の提出は不要に | 国税庁 法定調書の手引・みなし提出 |
| 法定調書合計表・支払調書 | 2月1日(月) | 税理士報酬などの支払調書と合計表を税務署へ | 国税庁 |
| 償却資産申告 | 1月31日(2027年は日曜→自治体の案内で確認。例年2月初めにずれる) | 1月1日時点の備品を市区町村へ。免税点150万円でも申告は必要。即時償却したPCも申告対象(20万円未満の3年一括償却は対象外) | 東京都主税局 |
| 控除漏れの救済 | 3月15日 | ワンストップの出し忘れ・医療費控除があるなら確定申告(その場合はふるさと納税も全件申告) | 総務省・国税庁 |
納期の特例は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出した翌月分から。私は使っておらず毎月10日に納付しています(年末調整と1月の提出物は税理士にお願いしています)。
| 制度 | 数字 | 適用 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 合計所得489万円以下 104万円/489万超655万以下 67万円/655万超2,350万以下 62万円(令和10年分以後は132万円以下 99万円・それ以外 62万円の見込み) | 令和8・9年分(12月の年末調整で精算) | 国税庁 No.1199 |
| 給与所得控除の最低保障 | 65万円→74万円 | 令和8・9年分 | 国税庁 令和8年度改正 |
| 配偶者控除・扶養の所得要件 | 58万円→62万円(給与136万円以下) | 令和8年分以後 | 国税庁 No.1191 |
| 源泉徴収(月額表・甲欄) | 社会保険料控除後105,000円未満は0円 | 令和8年1月〜 | 令和8年分源泉徴収税額表 |
| iDeCoの上限(企業年金なしの役員・会社員) | 月2.3万円→6.2万円。加入は70歳未満まで | 2026年12月1日(12月分=2027年1月引落から) | 厚労省 |
| 小規模企業共済 | 月1,000〜70,000円。前納は12か月分まで当年控除 | 現行 | 中小機構 |
| 経営セーフティ共済 | 月5,000〜20万円、累計800万円。前納は12か月分まで損金。解約後2年間の再加入掛金は損金不算入(2024年10月〜) | 現行 | 中小機構・措法66の11 |
| 少額減価償却資産の特例 | 30万円未満→40万円未満(年300万円まで) | 2026年4月1日以後の取得分、2029年3月31日まで | 国税庁 No.5408 |
| 源泉徴収票のみなし提出 | 給与支払報告書を市区町村に出せば税務署への提出は不要 | 2027年1月1日以後 | 国税庁 |
| 9月決算(私) | 3月決算 | 12月決算 | |
|---|---|---|---|
| 11月 | 申告・納付(11/30)+共済・iDeCo | 共済・iDeCoだけ | 共済・iDeCo+期末対策の準備 |
| 12月 | 役員報酬の改定期限(期首3か月) | 来期の報酬方針を決める月 | 期末。セーフティ共済の前納は12月5日必着、備品は年内に使用開始 |
| 1月 | 提出物のみ | 提出物のみ | 提出物+決算準備 |
| 役員報酬の改定期間 | 10〜12月 | 4〜6月 | 1〜3月 |
役員報酬の改定は「事業年度開始から3か月以内」。12月決算の会社だけは、年末対策と期末対策が同じ月に重なります。
